税経新人会全国協議会 会則

 わが国の憲法は、平和と主権在民を根本原則とし、すべての国民に民主主義的な諸権利を保障している。
しかし、現実の国民生活の諸分野にわたって、これらの原理や諸権利が、たえずおびやかされていることも事実である。われわれは、みずからの職業を通じて、現行憲法にもとづく国民の諸権利を擁護することを崇高な使命と考える。
 われわれは、この理念のもとに、職業会計人の民主的統一のかなめとして各地域に税経新人会を組織し、不断の研鑽と努力を重ねてきた。 これらの地域税経新人会の成果を結集し、さらに発展させるため、ここに税経新人会全国協議会を結成し、職業会計人の誇りと名誉にかけて、連帯してその使命達成のために奮闘することを誓うものである。
           第  1  章 総 則
第  1  条 この会は税経新人会全国協議会という。
第  2  条 この会の事務所は東京におく。
            第  2  章 目的と事業
第  3  条 この会は憲法にもとづく国民の権利を擁護する立場から、
    1)税制、税法、税務行政および会計制度の民主化
    2)職業会計人の自主的で民主的な諸制度の確立
    3)職業会計人の社会的地位 と専門能力の向上
       をはかることを目的とする。
第  4  条 この会の目的を達成するために、次の事業を行う。
    1)税制、税法、税務行政、会計、経営等職業会計人として必要な理論と実務の調査研究活動
    2)機関誌(税経新報)の発行と調査・研究活動の発表、刊行
    3)加盟税経新人会相互の連絡と協力の促進
    4)他の関連職業専門家団体との提携
    5)その他この会の目的を達成するために必要な一切の事業
           第  3  章 構成と機関
第  5  条 この会は第3条の目的に賛成する地域の税経新人会をもって構成する。
      但し、地域に税経新人会のない場合は、個人として加入することができる。
第  6  条 この会に次の機関をおく。
    1)全国理事会
    2)常任理事会
第  7  条 全国理事会はこの会の最高の決議機関で、運動方針の決定、予算決算の承認、役員の選出、会則の変更を行う。
第  8  条 常任理事会は全国理事会の決定した方針にもとづいて会務を執行する。
第  9  条 常任理事会に、次の専門部を設ける。
        1)総務部    4)制度部
        2)機関誌部   5)組織部
        3)研究部    6)受験研究部
      2.常任理事会が必要と認めたときは、専門委員会を設けることができる。
第10条 常任理事会のもとに事務局を設け、事務局長と事務局員をおく。
          第  4  章 役  員 
第11条 この会に次の役員をおく。
        全国理事   若干名        副理事長    若干名
        常任理事   若干名        事務局長     1名
        理事長     1名        会計監査     2名
第12条 全国理事会は各地域の税経新人会においてその会員数に比例して選出する。
   2.全国理事の選出基準は全国理事会で決定する。
   3.全国理事会は必要に応じて個人会員より全国理事若干名を選出することができる。
第13条 常任理事、理事長、副理事長、事務局長、会計監査は全国理事会で選出する。
第14条 全国理事会と常任理事会は理事長が招集する。
   2.全国理事の3分の1以上が要求したときは、理事長は全国理事会を招集しなければならない。
第15条 理事長、副理事長、事務局長は常任理事会閉会中の会務を処理する。
第16条 役員の任期は1年とする。 但し再選を妨げない。
     第  5  章 会  計
第17条 この会の費用は会費、寄附金その他の収入でまかなう。第18条 会員は次の会費を納める。
   1.団体会費(地域の税経新人会の納める会費)
   2.個人会費(個人会員の納める会費)
第19条 この会の会計年度は毎年6月1日から翌年5月31日までとする。
   第  6  章 改  正
第20条 この会の会則は過半数の全国理事が出席した全国理事会において出席者の3分の2以上の多数決によらなければ変更できない。
   第  7  章 附  則
第21条 この会則は、1973年1月20日から実施する。