神奈川税経新人会規約

(総  則)
第1条 この会は神奈川税経新人会という。
第2条 この会は事務局を神奈川県内におく。
第3条  この会は憲法にもとづく国民の権利を擁護する立場から租税法、税制、税務行政および会計等に関する研究、制度改善のための提言を行い、あわせて会員相互の親睦をはかることを目的とする。         
第4条 この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。                 
 1.租税法・税制・税務行政および会計等に関する理論と実務の調査研究          
 2.研究会、講演会等の開催
 3.会報の発行                           
 4.研究成果の発表と刊行                 
 5.旅行・懇親会その他会員の親睦のための事業                               
 6.その他目的を達成するために必要な事業      
第5条 この会は、法律、税制、会計等の理論と実務に関心をもつ者によって組織する。
第6条 この会は税経新人会全国協議会に加盟する。                            
第7条 会員になるには入会届を幹事会に提出するものとする。
第8条 退会する場合は、退会届けを幹事会に提出するものとする。
第9条 会費を1年以上滞納した会員は、全国協議会の機関紙の送付と、会務連絡を停止されることがある。
第10条 会費の滞納が二年をこえるときは、幹事会で会員資格のそう失を確認する。
第11条 この会に次の役員をおく。 その選任は総会の決議により、任期は就任後最初に開催される定時総会終了のときまでとする。
     会  長       1名
     幹  事       5名以上
     会計監査       1名以上
    会長に事故のあるときは、幹事の中から会長代行を選任する。
(総  会)
第12条 定時総会は年一回、会計年度終了後三ケ月以内に開催する。
第13条 幹事会が必要を認めたとき、又は会員の三分の一以上の要求があるときは、いつでも臨時総会を開催できる。
第14条 総会は、委任状を含め会員の過半数の出席で成立する。
    総会の決議は出席会員(委任状による出席者を含む)の過半数の同意による。
第15条 総会の決議事項は、会の予算及び決算の承認、規約の変更、会の運営に関する基本的事項、役員の改選、その他総会が必要と認めた事項とする。
(幹 事 会)
第16条 会長及び幹事で幹事会を構成する。
    幹事会は総会が決めた事項及び会務の運営につき会長が定めた事項を執行する。
(会  計)
第17条 この会を維持するため会員は年30,000円の会費を負担する。
ただし、幹事会の決議により会費の減免をすることができる。
第18条 会計年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。